【緊急生配信】光文社「FLASH」訴訟について【ReHacQvs高橋弘樹vs箕輪厚介】
新たな視点で経済・社会を見つめ直すビジネス動画メディア「ReHacQ」
緊急生配信。箕輪厚介さんをお招きし
光文社をプライバシー侵害で提訴した件について
判決後にお話を伺います。
出演者:箕輪厚介
高橋弘樹
※配信内で言及した、監視カメラやプライバシーに関する判決は、下記です。
ご参照いただければ幸いです。
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大阪地裁 平成6年4月27日判決 要旨
(西成・釜ヶ崎(あいりん地区)監視カメラ撤去訴訟)
公道に設置して情報収集に使うことは、基本的に警察の裁量ただし、カメラによる監視はプライバシーの利益を侵害するおそれがあるとしました。
駅などの防犯カメラとは違う判決は、駅・ホテル・地下商店街などのカメラにも触れています。これらは管理者が限られた範囲で「自己防衛的に」設置していて、目的も限られている。だからその場所に入る人は、通常予想される範囲で撮られることを「暗黙のうちに了解している」と言える。一方、警察のカメラは公道の広い範囲に置かれ、目的も限られていないので、「一般に承認されているものとまではいいがたい」としました。
公道でのプライバシー公道では、閉じた室内にいるときと比べてプライバシーは「縮小されている」としました。それでも「人は一歩外に出るとすべてのプライバシーを放棄したと考えるのは相当でない」と述べています。また、次のような監視はプライバシーを侵害するおそれがあるとしました。
病院や政治団体・宗教団体など、特別な意味を持つ場所をことさら監視すること
多数のカメラで、人の生活範囲を継続的かつ細かく監視すること
適法とされるための5つの要件
目的が正当であること
客観的かつ具体的な必要性があること
設置状況が妥当であること
設置・使用による効果があること
使用方法が相当であること
さらに、適法かどうかはカメラ全体ではなく、1台ずつ判断するとしました。
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